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任意整理のメリット/しなきゃ損!

7つの任意整理のメリット

 

  • 借金の減額
  • 不払い金利の全額カット
  • 将来金利の全額カット
  • 遅延損害金の全額カット
  • 財産処分の必要がない
  • 職業制限を受けることがない
  • 裁判所への出頭の必要がない
  • 和解するまで支払いがストップ

女性オペレーター画像
借金の返済額の減額と金利が全額なくなるということは、月々の返済額が激減します。生活が金銭的に楽になるのは、任意整理の多きなメリットでしょう。

 

破産宣告のように車や家、土地などの処分も必要ありませんし、どの職業であっても資格をはく奪され、辞めさせられることもありません。

 

なにより申し立てたその時から、話がまとまる3か月〜6か月間は、あなたが賃貸業者に支払うことがありませんし取り立てもありませんので、精神的にも余裕ができます。

 

 

 

任意整理のデメリット

  • 自己破産や民事再生と比べ返済額が多い
  • ブラックリストに載ってしまう

自己破産などは、地裁への出頭や、財産処分など将来的にデメリットの方が大きいと思います。

 

信用情報機関にブラックリスト登録されてしまいますが、7年間程度はクレジットカードやローンなどで借金することはできません。しかし、永遠にというわけではないのでやった方が金銭面メリットは多いでしょう。

 

 

 

任意整理は,借金の全額または一部の免除を受ける自己破産や民事再生と異なり,原則として借金の元本全額を支払う手続であるため,これらの手続に比べ返済額が多くなることが一般的です。但し,任意整理でも引き直し計算や金利等のカットにより原則として返済額が減額されます(※1)。

 

 また,任意整理をすると信用情報機関に任意整理をした事実が登録されてしまいますので,5年間程度は新たに借金をすること,また,クレジットカードやローンを利用することが制限されます。

 

 

 

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そもそも任意整理とは?

利息制限法の上限金利を引き下げて再計算して、借金を減額したり、金利をカットしたり、元本のみを分割で返済する内容で賃貸業者と和解を結ぶ手続きです。

 

任意整理のメリットをザックリ説明すると、返済金額を少なくさせると同時に月々の返済も楽になります。また過払い金返還などがあれば借金の相殺、あるいは借金が無くなった上に手元に現金が手に入ることも!

 

 

 

任意整理を利用できる条件

  • 減額後の借金を3年程度で返済できる能力がある人
  • 継続した収入を得る見込みがある人

そんなに厳しい条件ではないようです。普通に社会人として働いている方であれば、ほとんど該当します。

 

任意整理はデメリットがほとんどなく、メリットが多いため、借金で生活が苦しい人には是非ともやっていただきたい。

 

 

 

最後に

借金を踏み倒す感じがして、罪悪感から任意整理に踏み込めない人もいるそうです。

 

しかし、これには「利息制限法」と「出資法」という金利上限を決める2つの法律によって、グレーゾーン金利(本来無効となるはずの金利)を無効にするためです。

 

また、違法な金利は過払い金請求で取り戻すことが可能ですので、任意整理を考えている方は過払い請求も同時に相談すると良いでしょう。

 

 

 

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