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弁護士と司法書士の違い

弁護士と司法書士の違い

債務整理をしたい時、弁護士がいいのか司法書士がいいのか悩みどころですよね?

 

借金が少額ならぶっちゃけどちらも変わりません。むしろ司法書士のほうが安いので少額の借金なら司法書士の方がお得です。ただ140万円以上の債務となると司法書士ではアナタのかわりに交渉したり、訴訟を起こされた場合に弁護する資格がないため多額の借金なら弁護士に頼まれることをオススメします。

 

借金が140万円以下 借金が140万円超
弁護士に依頼 交渉権・訴訟代理権あり 交渉権・訴訟代理権あり
司法書士に依頼 交渉権・訴訟代理権あり 交渉権・訴訟代理権なし

 

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2003年の法改正で司法書士に借金総額140万円以下の交渉権と簡易裁判所の訴訟代理権ができるようになりました。

 

これにより借金が140万円以下の場合には、弁護士よりも司法書士の方が費用も安くて依頼しやすいかと思います。

 

ただし、140万円以下の判断は借金総額で判断されますのでか否かは債権者ごとに判断するのではなく,すべての債権者の総債権額で判断されます。こうなると司法書士に交渉権はありません。

 

また、司法書士の訴訟代理権は簡易裁判所のみに限定されており、訴訟代理人になることはできません。イメージとしては…

 

  • 費用は高め、だけどいざという時の安心感なら弁護士
  • 安い費用で請求手続きを行いたいなら司法書士

 

ですが、地方裁判所の申し立てが必要となった場合、かなり変わってきます。

 

 

 

VS過払い金請求

借金総額140万円以下の過払い金請求依頼は、司法書士でも交渉できるためどちらを選んでもあまり変わらないでしょう。

 

ただし、借金が複数あり総額が140万円以上となる場合は、弁護士の方がベスト。

 

実際にあった話ですが、過払い金180万円が発生したにもかかわらず、司法書士では貸金業者に交渉権制限を主張されmなくなく140万円で和解を締結せざる得なかった依頼主もいるそうです。40万円の差はでかいですよね。

 

 

VS任意整理

こちらも借金140万円以下ならほとんど変わりは無いでしょう。ただし、任意での和解が難しく、地方裁判所に訴訟を提起することになッた場合、弁護士以外は代理人になることができませんので司法書士では不利になってしまいます。

 

しかし、逆に言えば貸金業者の方も弁護士を経てないといけないので当然、高額な費用がかかるはめとなる。そのため、貸金業者から早期和解に応じてくることが多くあります。

 

 

VS自己破産

自己破産は、地方裁判所に申立を行う必要があるため、司法書士では訴訟代理権はありません。司法書士に依頼してできることは書類の作成のみ。

 

そのため弁護士と司法書士のどちらに依頼するかであなたへの負担度が大きく変化します。

 

また、弁護士が代理人の場合、即日面接という制度を設け、3〜4カ月間程度で破産が成立して借金をなくすことができます。

 

司法書士には即日面接制度がないため、破産申立から約6カ月の期間が掛かってしまいますし、あくまで本人が申し立てたことですので複雑な対応を本人がこなさなければならなくなります。

 

さらに財産の処分・換価する必要がある場合は、管財事件となりますがこの時、弁護士じゃない場合は、裁判所への予納金50万円以上となり、手続も複雑になります。

 

このように自己破産の場合は、間違いなく弁護士に依頼した方がメリットが多いようです。

 

 

VS民事再生

自己破産のケースとほぼ一緒の内容です。
こちらも地裁に申し立てする必要があるため弁護士に依頼する方がスムーズです。

 

 

 

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