失業保険の金額を増やす方法
公開日2017年3月11日
その失業保険金額…増やせます!
どうせ退職するなら失業保険の給付金の金額を増やせた方が良いでしょう。金額を増やすお話の前にまず基本的なことですがあなたがいくらくらいの失業保険の給付金を得られるかです。
失業保険の給付金の金額を決定づけるのは会社を辞める直前の
- 6か月間の給与
- あなたの年齢
- 勤続年数
- 退職理由
以上の4つの要素にてあなたに配給される給付金の金額が決定されます。
この要素をうまく利用すれば給付金をアップさせることが可能となります。
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6か月の給与で給付金額を増やす
上記の4要素の中で一番操作しやすいのは「6か月間の給与」
上では給与と表現してますが 給与=給料 と同じです。
失業保険の給付額は、退職前の6カ月間の給料の約50〜80%に相当!つまりこれを上げればいいわけなんです。
つまり具体的には、辞めるまでの6か月間に残業・早出・休日出勤などを多く入れてもらって給与を上げるのが、給付金の金額を上げるのに一番手っ取り早いわけです。
もちろん月ごとに給与のばらつきがあると思いますが、6か月の給与を平均します。
ちゃんとした計算方法は下記の通り
賃金日額=退職前の6カ月間の給与÷180
離職の年齢は気にしなくてもよい
失業保険の給付金は年齢によって金額が変わってきます。
ですが、ここはあまり気にしなくてもよいかと思います。正直、年齢ごとの給付額の線引きを狙ってもそんなに貰える金額に差があるわけではありませんし、逆に良い辞め時を逃してしまうかもしれません。
これに関しては辞めたい時が辞め時ですね。
「年齢」+「賃金日額」によって大きく変わります。少ない日額の人ほど多くもらえるシステムとなっているとだけ、頭の片隅に入れておけばいいでしょう。
ベストな辞め時の勤続年数
勤続年数によって給付金の待遇が結構変わってきます。
基本的に勤続年数が長いほど失業保険の給付金を貰える期間が長くなってきます。この勤続年数の線引きは
- 勤続年数…1年未満
- 勤続年数…1年〜5年未満
- 勤続年数…5年〜10年未満
- 勤続年数…10年〜20年未満
- 勤続年数…20年以上
となっており、さらに
- 一般受給資格者
- 特定受給資格者
- 就職困難者
- 日雇労働被保険者
の4つに分類されていきます。
辞めたい時期が労働期間のギリギリ境目となりそうならば、このへんをうまく調整して退職したほうが給付期間を伸ばせることができて無職期間の余裕が持てます。
受給資格者別の給付期間
一般受給資格者
一般受給資格者とは自分の都合で会社を退職したり、定年退職された方、懲戒解雇などで離職した人がこれに該当します。
勤続1年未満の方は給付金を受け取る資格がないのが特徴です。
労働期間 | 1年未満 | 1年以上
5年未満 |
5年以上
10年未満 |
10年以上
20年未満 |
20年以上 |
---|---|---|---|---|---|
15歳以上 |
ー |
90日 |
90日 |
120日 |
150日 |
特定受給資格者
特定受給資格者とは退職理由が会社都合となった場合、つまり会社が倒産したり、解雇などのリストラにあったりしていきなり路頭に迷った人のことですね。
退職理由が会社の都合になるため、一般受給資格者よりも早い段階で給付金を受け取れ、給付日数も一般受給資格者にくらべ長くなるのが特徴です。
労働期間 | 1年未満 | 1年以上
5年未満 |
5年以上
10年未満 |
10年以上
20年未満 |
20年以上 |
---|---|---|---|---|---|
30歳未満 |
90日 |
90日 |
120日 |
180日 |
ー |
30歳以上 |
90日 |
90日 |
180日 |
210日 |
240日 |
35歳以上 |
90日 |
90日 |
180日 |
240日 |
270日 |
45歳以上 |
90日 |
180日 |
240日 |
270日 |
330日 |
60歳以上 |
90日 |
150日 |
180日 |
210日 |
240日 |
就職困難者
就職困難者とは、障害者などの一身上の都合によって就職が厳しい人が当てはまります。給付期間が長く設定されており再就職までかなりの猶予があるのが特徴です。
労働期間 | 1年未満 | 1年以上
5年未満 |
5年以上
10年未満 |
10年以上
20年未満 |
20年以上 |
---|---|---|---|---|---|
45歳未満 |
150日 |
300日 |
300日 |
300日 |
300日 |
45歳以上 |
150日 |
360日 |
360日 |
360日 |
360日 |
日雇労働被保険者
日雇労働被保険者とは、名前のとおり日雇いで雇用される人が対象となっています。日雇いなので通常のサラリーマンなどのまとまった労働期間はありません。
給付金の支給日数は、印紙の貼付枚数である印紙保険料が目安となります。
印刷枚数 | 26〜31枚 | 32〜35枚 | 36〜39枚 | 40〜43枚 | 44枚以上 |
---|---|---|---|---|---|
15歳以上 |
13日 |
14日 |
15日 |
16日 |
17日 |
退職理由
失業保険の給付金の手続き申請をする方のほとんどが自己都合の退職による「一般受給資格者」か、リストラなどの会社都合の退職による「特定受給資格者」のどちらです。
しかし、時と場合によっては自分から辞めても会社都合となることもあります。
例えば、規格外のサービス残業があったり、就職時の説明と異なる仕事内容だったり、勤めていた会社が倒産したり、1カ月に30人以上の人員整理があった、事業所などが移転したなどで通勤時間が激増(往復4時間以上)になったりして、そこで働くのが辛すぎて退職をした場合は自己都合ではなく会社都合に該当します。
ただこういった会社に訴えたところで会社都合と認めないケースがほとんどです。それは会社都合の退職が多いと、国や県からでる助成金や補助金がもらえなくなったり、そもそも企業のイメージダウンが悪くなってしまいますからね。
この場合、泣き寝入りするのではなくハローワークに相談することをオススメします。
「一般受給資格者」と「特定受給資格者」の差は歴然!会社都合の退職なら約1か月後に給付金を受け取れますが、自己都合ですと3か月以上も待たされることとなり、すぐに仕事を見つけられなかったり貯金がなければアウトです。
会社が嫌で辞めた人は、是非とも戦ってほしいですね!
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