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自己破産はデメリットがない?【すぐにお金を工面する方法】

 

生活が苦しくて自己破産したい………でもデメリットがあるみたいだから躊躇してしまう…なんて借金を多く抱えて生活が困窮している方も多いはず。

 

たしかに自己破産にはデメリットがありますが、首が回らないほど借金に苦しんでいる状況を考えるとメリットの方が圧倒的に多いと思います!

 

このまま吹けば消えそうなギリギリの生活を送り、この先何年も借金の返済に追われる日々を贈るよりもいち早く借金をチャラにすることで生活を立て直せるの方がずっと得策で賢い選択だと思います。

 

 

「自己破産は最終手段」なんて言われますので本当にしてよいかどうか悩むと思います。しかし自己破産は国が認めた国民全員に与えられた権利で普通の生活を取り戻すための慈悲とも言えます。

 

今の生活がどん底だと感じ未来が真っ暗なら今すぐにでも法律事務所に駆け込んで依頼することをオススメします。

 

それでは自己破産をしたときのデメリットを紹介していきましょう。

 

 

 

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自己破産のデメリット

 

  1. 借入が今後約5〜10年間できなくなる!
  2. 住所氏名が「官報」という国が発行する機関紙に掲載される!
  3. 免責決定まで警備員や士業など就けない職業が一部ある!

 

大まかなデメリットは上記のものです。デメリットとありますがそんなに致命的なものは一切ないことが分かると思います。

 

そもそも、いろんなところから上限額分の借金していたり、多額すぎる借金がある人は「借入」なんて出来ないでしょうし、自己破産で借金がチャラになれば生活に余裕がでてくるため借入する必要自体もなくなります。また年月が経てばブラックリストから外されいずれ借入も可能となります。

 

「官報」に掲載されたところで一般人には無縁であるので、そこから身元がばれてご近所さんや会社の同僚などにバレるという可能性は非常に低いです。

 

警備員や士業の就職についても免責決定すれば就ける可能性はもちろんあります。

 

 

まとめ

自己破産デメリットは意外なほど軽い!

 

 

 

債権者から財産の差し押さえって本当にあるの?


自己破産をすると「財産が差し押さえられる」なんてことをよく聞くので不安になる人も多いと思います。結論からいうとそういった心配はほとんどしなくても良いです。

 

法律事務所で自己破産の依頼をするとすぐに債権者にたいして「受託通知及び債権調査へのご協力のお願い」を発送します。

 

この時点で債権者があなたから財産を差し押さえることが出来なくなります。そもそも債権者が勝手にあなたのお金を押さえたり、家財道具などの物を売ったりできるものではなく、差し押さえるには「裁判所の勝訴判決」や「公正証書(債務名義といいます)」が必要となるため勝手気ままに差し押さえられることはありません。

 

 

まとめ

弁護士に依頼した時点で差し押さえは完全に不可能に!

 

 

 

不動産や車などはどうなるの?

債権者から差し押さえられる心配はなくなったのはいいことだけど、いま所持しているものの中で価値のあるものはどうなるの?

 

といった不安もあると思います。

 

 

自己破産制度は「所有している財産を全て売却し、弁済すること」ですので、不動産(土地・建物)という財産を残した上での自己破産はありえません。不動産を持っている場合は諦めてください。

 

なので自己破産した場合、不動産(土地や建物)、車、高額になる貯金、株券などのめぼしい財産を所有している場合は管財人が選任されてそれら財産は売却され債権者に配当されます。

 

 

ただし、車の場合はけっこう残せることが多いです。

 

 

車のローンがすでに完済されていて車の価値が20万円以下と評価された場合、自分名義であっても差し押さえられることはありません。仕事用に使っている社用車でも自家用車でも同じことです。

 

さらに言えば6初年度登録から普通車は6年、軽自動車や商用車なら4年経つと無価値とされ差し押さえられることはありませんのでご安心を。車が必須な地域での生活や仕事をしているなら無価値になるタイミングまで待ってから自己破産するという選択は非常に賢いと思います。

 

 

不動産や車の名義がアナタ以外(例えば妻とか親とか)出会った場合は差し押さえられることはモチロンありませんが、自己破産前に名義を誰かに移したりした場合はすぐにバレるのでぜったいにしないように。

 

 

多額の貯金がある場合はもちろん没収となります。それが出来ちゃうと借金しまくった後に自己破産したらタダで大儲け出来ちゃいますからね(;^_^A

 

しかし99万円以下の貯金は2か月分の生活費として差し押さえられませんのでご安心を。生活に欠かせない家財道具(仕事道具や機材、寝具、電化製品、衣類などなど)は基本的に差し押さえられて売却されることはありませんが、何十万もするようなプラズマテレビなど売却される恐れがありますのでご注意を。

 

家財道具の中で高額品があった場合でも、今ある現金とその物の評価額を足しても99万円以下であった場合、自由財産の拡張を認める裁判所もあります。基本的に財産と呼べるものを持たない人には無縁の話ですけどね。

 

 

自己破産した結果マイホームや土地が無くなる、マイカーなどが無くなる可能性というデメリットはありますものの、生活もままならない今の状況ですと一旦それらを手放してでも生活を守ったほうが良いと思います。今生き残ることの方がよっぽど大事ですからね!

 

車も家も失ったとしても、生活が安定したらまた買えばいいだけですからね(*^-^*)

 

 

 

まとめ

不動産はムリ、でも車や家財道具は残せるケースが非常に多い!

 

 

 

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